有限会社 アトリエ・チーム テラ |
実施設計業務報酬規定
㈲アトリエ・チーム テラ
(種類別料率早見表:1994「平成6」.1.変更) |
実施設計とは、基本設計図書に基づいて詳細な設計を進め、工事の施工実施に必要な、又、工事施工者が工事費内訳明細書等を作成するのに必要で充分な設計図書を作成することをいい、次の業務による。
(この報酬規定は、実施設計業務の1棟に対して1回プラン分の規定とし、又、この業務には、敷地測量及び地盤調査・ボーリング調査等は含まない。)
1) 実施設計図の作成
イ) 配置図及び付近見取り図の作成
ロ) 仕上げ表の作成
ハ) 平面図、立面図、断面図、矩計図及び詳細図などの一般意匠設計図
ニ) 必要に応じて、構造計算書及び構造設計図
ホ) 必要に応じて、建築設備設計図
2) 仕様書の作成
3) 必要に応じて、工事費概算書の作成(別途料金)
4) 建築基準法等に基づく建築確認申請等の手続の協力(特定行政庁への手数料は別途料金)
(該当物件の工事費総額に料率を乗じて算出した額を基準とし、次のいずれかにより算定する。)
1)建築家が作成し建築主(又は依頼主)に承諾を受けた工事費概算額を目安とし、これに対して料率を乗じる。
2)施工業者との契約工事金額に料率を乗じる。
(但し、工事金額が適正でないと認められる場合は、建築主「又は、依頼主」と建築家が協議して工事費を設定する。)
類 別 |
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建 築 の 種 別 |
第1類 |
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工場、車庫、市場、倉庫等 |
第2類 |
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体育館、観覧場、学校、研究所、庁舎、事務所、駅舎、百貨店、店舗、共同住宅、寄宿舎及び第1類の複雑なもの |
第3類 |
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銀行、美術館、博物館、図書館、公会堂、劇場、映画館、集会場(オーディトリアムを有するもの)、ナイトクラブ、
ホテル、旅館、料理店、放送局、病院、複合建築物等、及び1,2類の複雑なもの |
第4類(1) |
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ー般的な木造戸建て住宅 |
(2) |
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戸建て住宅(一般的な木造戸建て住宅を除く) |
第5類 |
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記念建築物、社寺、教会堂、茶室、室内装飾、家具造作等に関する特殊なもの |
工 事 費 |
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第1類 |
第2類 |
第3類 |
第4類(1) |
第4類(2) |
第5類 |
1,000万円未満 |
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5.47 |
6.07 |
6.68 |
7.90 |
12.00 |
8.50 |
1,000万円以上 |
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5.20 |
5.77 |
6.35 |
7.51 |
11.00 |
8.08 |
2,000万円以上 |
|
4.88 |
5.42 |
5.96 |
7.04 |
10.00 |
7.58 |
3,000万円以上 |
|
4.60 |
5.11 |
5.62 |
6.64 |
10.00 |
7.15 |
5,000万円以上 |
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4.28 |
4.76 |
5.24 |
6.19 |
10.00 |
6.67 |
(遠隔地の場合の旅費、交通費、出張経費は別途請求するものとする。)
(業務内容に疑問矛盾等を生じた場合は協議の上決定する。設計変更等に対しては、追加報酬を請求することが出来るものとする。)
工事種別:増改築の場合の設計・・・・・・・・・・・・・・・・(実施設計料)×1.3
敷地形状:傾斜地及び難解な形状の敷地での設計・・・・・・・・(実施設計料)×1.3
特急料金:特に設計期間の短いと思われるものに対して・・・・・(実施設計料)×1.5
早急な業務依頼の付加
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規模及び計画内容などにもよるが、
一般基準より急ぎの作業の場合 |
・・・・・ |
(基本設計料)
×1.5 |
工事種別の付加
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①新築の場合
②増改築の場合
③特にデザインを求める場合 |
・・・・・
・・・・・
・・・・・ |
(基本設計料)
×1.0
(基本設計料)
×1.3
(基本設計料)
×1.5 |
敷地形状別の付加
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①平地の場合
②傾斜地の場合
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・・・・・
・・・・・
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(基本設計料)
×1.0
(基本設計料)
×1.2
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建築種別の付加
類 別 |
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種 別 |
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掛け率 |
第1類 |
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工場、車庫、市場、倉庫等 |
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(基本設計料)×0.69 |
第2類 |
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体育館、観賢場、学校、研究所、庁舎、
事務所、駅舎、百貨店、店舗、共同住宅、
寄宿舎及び第1類の複雑なもの |
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(基本設計料)×0.77 |
第3類 |
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銀行、美術館、博物館、図書館、公会堂、
劇場、映画館、集会場(オーディトリ
アムを有するもの)、ナイトクラブ、ホテル、
旅館、料理店、放送局、病院、
複合建築物等、及び1,2類の複雑なもの |
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(基本設計料)×0.85 |
第4類(1) |
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一般的な木造戸建て住宅 |
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(基本設計料)×1.00 |
(2) |
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戸建て住宅(一般的な木造戸建て住宅を除<) |
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(基本設計料)×1.50 |
第5類 |
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記念建築物、社寺、教会堂、茶室、室内装飾、
家具造作等に関する特殊なもの |
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(基本設計料)×2.00以上 |
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