設計監理業務の案内 設計に先立ち、設計の前提となる条件を示す次の資料を提供していただきます。 1) 建築物の使用目的、および、それに関する要求(希望)事項、決定権者 2) 建築物の全体の規模、および、構成部分の説明・規模 3) 予定の工事費および工期の希望 4) その他建築物の計画に関する条件・資料 5) 敷地の所有権または借地権等に関する資料 6) 敷地測量図(敷地および隣接地・道路等が傾斜している場合は、高さ等を明記した測量図も必要です。) 7) 地質調査(原則として依頼側が地質調査会社に調査していたださます。)の資料 8) その他 設計の前提となる条件が確定しないときには、建築主の要望によりその条件の策定に協力します。 このための調査や企画は通常の設計監理業務には含まれません。 通常の設計監理業務はつぎの順序によって行います。 基 本 設 計 実 施 設 計 監 理 1.基本設計 基本設計では、まず建築主の意図および企画を充分理解して、設計の前提となる条件を基本設計にまとめたうえで、それを具体的な形にあらわし基本となる建築の内容を示す基本設計図書をつくります。(もっとも大切な部分です。) 基本設計段階では、通常つぎの業務を行います。 1) 建築計画の立案 2) 基本設計図の作成 3) 設計説明書の作成 4) 工事費概算の立案 基本設計が完了した段階で建築主の承認を得た上で、つぎの実施設計に移ります。 2.実施設計 実施設計では、基本設計が建築主に承認されたのち、これに基づいて詳細な設計を進めます。 これは建築基準法に基づ<建築確認申請手続をするに必要なものであり、工事施工者が工事費内訳明細書をつくり、また工事請負契約が確立、公正に締結されるために必要かつ充分であり、さらに工事施工者が施工図等を作成して実施するために必要なものとなるよう実施設計図書をつ<ります。 実施設計段階では、通常つぎの業務を行います。 1) 実施設計図の作成 2) 計算書の作成(建築・構造・設備等)・・・基準法に基づ<建築確認申請に必要な場合 ※構造計算書等が必要な場合、意匠設計料に含まれず、別途料金となります。 3) 仕様書の作成(建築・構造・設備等)・・・基準法に基づ<建築確認申請に必要な場合 ※申請に必要な費用は建て主様負担となります。 4) 工事費概算書の作成 ※これは、あくまでも目安となり、施工契約に至るために仕様変更等が必要となる場合があります。 5) 建築基準法に基づ<建築確認申請手続への協力 ※確認申請料金、完了検査料金等は建て主様負担となります。 ※催事(地鎮祭、上棟式等)は建て主様負担となります。 3.監 理 工事に先立ち、建築主と施工者が適正な工事請負契約を結ぶことが出来るように、その事務手続きに協力します。 監理では、工事に当たって施工者に対して設計の意図を正し<実現させるために必要な指示を行い、かつ工事の内容が工事請負契約と合致しているかどうかを確認し、その結果を建築主に報告します。 また工事費支払いに当たっては出来高を確認するための技術的審査を行い建築主に報告します。 工事完成に当たって完成検査を行い、目的物の引き渡しに立ち会います。 監理は通常、必要に応じて事務所または随時現場に臨んでいます。 監理段階では、通常つぎの業務を行います。 1) 工事請負契約への協力 2) 施工者の作成する工事費見積書の検討 3) 施工者への設計意図の伝達 4) 施工者の作成する施工計画の検討および助言 5) 施工者の作成する施工図等の検討および承諾 6) 工事の確認および報告 7) 官公庁検査の立ち会い 8) 工事完成検査実施 9) 工事完成費支払いの審査および審議 10) 工事監理業務完了の手続き 施工計画の検討、助言および工事の確認のために特に現場に常駐して業務を行う必要があるときには、建築主と協議の上通常の設計監理業務とは別の業務としてこの業務を行います。 4.通常の設計監理業務に含まれない業務 通常の設計監理業務に含まれない業務として、つぎの業務を必要とするときがあります。 この業務は通常の設計監理業務報酬とは別の業務として別途報酬を受けます。 1) 設計の前提となる条件の策定のための調査および企画 2) パース(CG)作成業務 3) 模型制作業務 4) 建築確認申請以外の各種法令手続きのための資料作成および申請手続きへの協力 5) 補助金または融資等の手続きのための資料作成および申請手続きの協力 6) 近隣問題対策のための資料作成および近隣説明への協力 他) |
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